航空法第2条(定義)で定める「航空交通管制区」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空交通管制…
航空法規等 第3問
航空法第2条(定義)で定める「航空交通管制区」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空交通管制区」とは、
- (1)地表又は水面から
- (2)300メートル以上の高さの空域であつて、
- (3)航空交通の安全のために国土交通大臣が
- (4)告示で指定するものをいう。
正答 (2)
正答は (2)。航空交通管制区は、地表または水面から300mではなく200m以上の高さの空域です。
航空法第2条は、航空交通管制区を「地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するもの」と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 「地表又は水面から」は条文どおりです 正しい
(3) 「航空交通の安全のために国土交通大臣が」は条文どおりです 正しい
(4) 「告示で指定するもの」は条文どおりです 正しい
【見分け方】
300mは、有視界気象状態の「下方300m」などに出てくる数値です。管制区は「200m以上」です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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