航空法第2条(定義)で定める「航空交通管制区」について、下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
航空法第2条(定義)で定める「航空交通管制区」について、下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空交通管制区」とは、(1)地表又は水面から(2)300メートル以上の高さの空域であつて、(3)航空交通の安全のために国土交通大臣が(4)告示で指定するものをいう。
- (1)地表又は水面
- (2)300メートル以上
- (3)航空交通の安全
- (4)告示
正答 (2)
正答は (2)。航空交通管制区は、地表又は水面から200m以上の高さの空域で、300mは誤りです。
航空法第2条で、管制区は「地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するもの」と定義されています。管制圏・情報圏と同じく、航空交通の安全のために告示で指定される空域です。
【ほかの選択肢】
(1) 地表又は水面は条文どおりなので 正しい
(3) 航空交通の安全は条文どおりなので 正しい
(4) 告示は条文どおりなので 正しい
【覚え方】
管制区は「地表・水面から200m以上」。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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