航空法施行規則第174条(最低安全高度)で定める有視界飛行方式により飛行する航空機の最低安全高度について、下線部(1)~…
航空法規等 第5問
航空法施行規則第174条(最低安全高度)で定める有視界飛行方式により飛行する航空機の最低安全高度について、下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。(1)人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として(2)水平距離600メートルの範囲内の(3)もっとも高い物件から(4)300メートルの高度
- (1)人又は家屋
- (2)水平距離600メートル
- (3)もっとも高い物件
- (4)300メートルの高度
正答 (3)
正答は (3)。施行規則第174条は「最も高い障害物の上端から」で、「もっとも高い物件から」ではありません。
密集地の上空を有視界飛行方式で飛ぶときの最低安全高度は、航空機を中心として水平距離600mの範囲内の最も高い障害物の上端から300mの高度です(動力装置のみが停止しても危険なく着陸できる高度の方が高ければ、そちら)。
【ほかの選択肢】
(1) 人又は家屋は条文どおりなので 正しい
(2) 水平距離600メートルは条文どおりなので 正しい
(4) 300メートルの高度は条文どおりなので 正しい
【覚え方】
密集地は「600mの範囲で一番高い障害物の上端から300m」。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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