航空法第2条(定義)で定める「計器気象状態」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「計器気象状態」…
航空法規等 第2問
航空法第2条(定義)で定める「計器気象状態」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「計器気象状態」とは、
- (1)降水の状況及び
- (2)雲の状況を考慮して
- (3)国土交通省令で定める
- (4)視界上不良な気象状態をいう。
正答 (1)
正答は (1)。計器気象状態の定義は「視程及び雲の状況を考慮して」で、「降水の状況」ではありません。
航空法第2条は、計器気象状態を「視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態」と定めています。省令(航空法施行規則第5条)で有視界気象状態を定め、それ以外の状態を計器気象状態としています。
【ほかの選択肢】
(2) 「雲の状況を考慮して」は条文どおりです 正しい
(3) 「国土交通省令で定める」は条文どおりです 正しい
(4) 「視界上不良な気象状態」は条文どおりです 正しい
【覚え方】
有視界気象状態の条件は「視程」と「雲からの距離」です。だから定義も「視程と雲」です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
「航空法規等」のほかの問題
- 令和2年7月期 第13問航空法第59条(航空機に備え付ける書類)で定める書類のうち滑空機に必ず搭載しなければなら
- 令和3年3月期 第16問航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならな
- 令和4年7月期 第12問機長が標高10ft(QNH29.90inHg)の出発地から上昇を続けた場合に気圧高度計を
- 令和5年7月期 第6問航空機の登録についての説明で誤りはどれか。
- 平成31年3月期 第16問航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならな
- 令和元年11月期 第18問航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)に関する説明で誤りはどれか。
スポンサーリンク

