航空法第99条(情報の提供)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。…
航空法規等 第12問
航空法第99条(情報の提供)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。
- (1)国土交通大臣は、
- (2)国土交通省令で定めるところにより、
- (3)航空従事者に対し、
- (4)航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。国土交通大臣が情報を提供する相手は「航空従事者」ではなく「航空機乗組員」です。
航空法第99条は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない」と定めています(2019年9月18日からは第2項が加わり、航空機乗組員はその情報を利用して航空業務を行うよう努めることとされています)。
【ほかの選択肢】
(1) 「国土交通大臣は」は条文どおりです 正しい
(2) 「国土交通省令で定めるところにより」は条文どおりです 正しい
(4) 「航空機の運航のため必要な情報」は条文どおりです 正しい
【例】
この情報の代表がノータム(NOTAM)や航空路誌(AIP)です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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