航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)の規定により、機長として航空機に乗り組んで操縦を行おうとする場合は、操縦を行お…
航空法規等 第18問
航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)の規定により、機長として航空機に乗り組んで操縦を行おうとする場合は、操縦を行おうとする日より前の国土交通省令で定める期間内に特定操縦技能審査を受け合格していなければならないが、その期間で正しいものはどれか。
- (1)180日
- (2)1年
- (3)2年
- (4)5年
正答 (3)
正答は (3)。特定操縦技能審査に合格して操縦できる期間は、施行規則第162条の3で2年と定められています。
航空法第71条の3で、操縦技能証明を持つ人は、操縦する日の前の省令で定める期間内に操縦技能審査員の審査を受けて合格していなければ、航空機に乗り組んで操縦することなどができません。その期間が2年で、年齢による区別はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 180日ではないので 誤り
(2) 1年ではないので 誤り
(4) 5年ではないので 誤り
【覚え方】
特定操縦技能審査は「2年ごと」。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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