航空法施行規則第193条(編隊飛行の打合せ)で定める機長が打ち合わせなければならない事項で明確に規定されていないものはど…
航空法規等 第20問
航空法施行規則第193条(編隊飛行の打合せ)で定める機長が打ち合わせなければならない事項で明確に規定されていないものはどれか。
- (1)編隊の型
- (2)航空機相互間の距離
- (3)旋回その他行動の要領
- (4)合図及びその意味
正答 (2)
正答は (2)。編隊飛行の打合せ事項に「航空機相互間の距離」は挙げられていません。
航空法施行規則第193条は、機長が打ち合わせなければならない事項を、編隊飛行の実施概要、編隊の型、旋回その他行動の要領、合図及びその意味、その他必要な事項と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 編隊の型は規定されています 正しい
(3) 旋回その他行動の要領は規定されています 正しい
(4) 合図及びその意味は規定されています 正しい
【覚え方】
編隊飛行の打合せは「概要・型・行動の要領・合図」です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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