航空法施行規則第5条(計器気象状態)で定める有視界気象状態において、3,000m未満の高度で管制区、管制圏又は情報圏を飛…
航空法規等 第4問
航空法施行規則第5条(計器気象状態)で定める有視界気象状態において、3,000m未満の高度で管制区、管制圏又は情報圏を飛行する航空機に適合する気象状態で正しいものはどれか。
- (1)飛行視程が1,500m以上であること。
- (2)航空機からの垂直距離が上方に300mである範囲内に雲がないこと。
- (3)航空機からの垂直距離が下方に150mである範囲内に雲がないこと。
- (4)航空機からの水平距離が600mである範囲内に雲がないこと。
正答 (4)
正答は (4)。3,000m未満で管制区・管制圏・情報圏を飛ぶときは、水平600mの範囲に雲がないことが条件で、記述のとおりです。
航空法施行規則第5条は、高度と空域ごとに有視界気象状態を決めています。3,000m未満で管制区・管制圏・情報圏を飛ぶ場合は、飛行視程5,000m以上、雲から上方150m・下方300m、水平600m離れていることが条件です。
【ほかの選択肢】
(1) 飛行視程は5,000m以上で、1,500mは管制区等の外の値なので 誤り
(2) 上方は150mで、300mではないので 誤り
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(3) 下方は300mで、150mではないので 誤り
【覚え方】
3,000m未満の雲との距離は「上150・下300・横600」。上と下を取り違えないようにします。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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