航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。…

航空法規等 第16問

航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。飛行計画の提出は、施行規則第164条の15の出発前の確認事項に入っていません。 機長が出発前に確認するのは、整備状況、重量・重心位置・重量分布、航空情報、気象情報、燃料・滑油の搭載量と品質、積載物の安全性です。整備状況の確認では、航空日誌などの点検、外部点検、発動機の地上試運転その他の作動点検を行うこととされています(同条第2項)。 【ほかの選択肢】 (1) 作動点検は整備状況の確認で行うこととされているので 該当する (3) 航空情報は確認事項なので 該当する (4) 重量・重心位置・重量分布は確認事項なので 該当する 【覚え方】 飛行計画は「確認」ではなく「通報」(航空法第97条)の決まりです。

出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ

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