耐空証明についての説明で誤りはどれか。…
航空法規等 第6問
耐空証明についての説明で誤りはどれか。
- (1)政令で定める航空機を除いて、日本の国籍を有するものでなければ受けることができない。
- (2)初級滑空機及び動力滑空機に耐空証明は行われない。
- (3)耐空証明で指定された航空機の用途または運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
- (4)耐空証明の有効期間は1年である。ただし、航空運送事業の用に供する航空機は国土交通大臣が定める期間である。
正答 (2)
正答は (2)。耐空証明が行われない滑空機は初級滑空機だけで、動力滑空機は耐空証明を受けます。
航空法第10条第1項は耐空証明の対象から「国土交通省令で定める滑空機」を除いており、施行規則でそれは初級滑空機とされています。
【ほかの選択肢】
(1) 原則として日本の国籍を有する航空機でなければ受けられない(第10条)ので 正しい
(3) 指定された用途・運用限界の範囲内でなければ航空の用に供せない(第11条)ので 正しい
(4) 有効期間は1年で、航空運送事業の用に供する航空機などは大臣が定める期間(第14条)なので 正しい
【覚え方】
耐空証明がないのは「初級滑空機」だけ。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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