航空法施行規則第195条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機の曳航を行う場合の安全の基準で誤りはどれか。…
航空法規等 第20問
航空法施行規則第195条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機の曳航を行う場合の安全の基準で誤りはどれか。
- (1)曳航索の長さは、四十メートル以上八十メートル以下を基準とすること。
- (2)離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
- (3)二人以上の者が乗ることのできる滑空機には、連絡員を乗り組ませること。
- (4)曳航索は、通常当該曳航索の長さの80%に相当する高度以上の高度で離脱すること。
正答 (3)
正答は (3)。連絡員を乗り組ませるのは、二人以上乗れる曳航する側の航空機で、滑空機ではありません。
施行規則第195条第1号は「二人以上の者が乗ることのできる航空機には、連絡員を乗り組ませること」とし、航空機と滑空機の間で無線通信による連絡ができる場合を除いています。
【ほかの選択肢】
(1) 曳航索の長さ40m以上80m以下は、第3号のとおりなので 正しい
(2) 離陸時の地上連絡員の配置は、第4号のとおりなので 正しい
(4) 曳航索の長さの80%に当たる高度以上での離脱は、第6号のとおりなので 正しい
【覚え方】
連絡員は「曳く側の航空機」に乗せます(無線で連絡できれば不要)。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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