航空法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要が…
航空法規等 第12問
航空法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)の説明で誤りはどれか。
- (1)煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いもの
- (2)骨組構造の物件
- (3)ガスタンク
- (4)係留気球
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
昼間障害標識を設置しなければならない物件は、航空法施行規則第132条の2第1項に定められています。第1号は「煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含む。)」です。細長くて航空機から見えにくい物件が対象なので、「幅が著しく広いもの」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 骨組構造の物件は第2号に定められています 正しい
(3) ガスタンク(貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩のため航空機から視認が困難なもの。進入表面などの投影面と一致する区域内にあるものに限る)は第5号に定められています 正しい
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(4) 係留気球(その支線を含む)は第4号に定められています 正しい
【第132条の2第1項の物件】
一 煙突、鉄塔、柱など、高さに比べ幅が著しく狭いもの(支線を含む)
二 骨組構造の物件
三 告示で定める架空線
四 係留気球(支線を含む)
五 ガスタンク、貯油槽などで背景とまぎらわしい色彩のもの(区域の限定あり)
標識は、赤(黄赤)と白の塗色、旗、標示物などで示されます(第132条の3)。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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