国籍等の表示についての説明で誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
国籍等の表示についての説明で誤りはどれか。
- (1)登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。
- (2)国籍記号及び登録記号は、滑空機の場合には主翼面と尾翼面または主翼面と胴体面とに表示する。
- (3)航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字または小文字で表記する。
- (4)国籍記号及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。国籍記号は装飾体でないローマ字の「大文字」JAで表し、小文字は使えません。
施行規則第133条は、航空機の国籍を装飾体でないローマ字の大文字JAで表示すると定めています。登録記号も、装飾体でない4個のアラビア数字又はローマ字の大文字です(第134条)。
【ほかの選択肢】
(1) 登録記号は国籍記号の後に続けて書く(第136条)ので 正しい
(2) 滑空機は主翼面と尾翼面又は主翼面と胴体面に表示する(第137条)ので 正しい
(4) 耐久性のある方法で鮮明に表示する(第135条)ので 正しい
【覚え方】
国籍記号は「大文字のJA」。小文字は使いません。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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