航空法第59条(航空機に備え付ける書類)及び同法施行規則第144条の2で定める航空機に備え付けなければならない書類に含ま…

航空法規等 第9問

航空法第59条(航空機に備え付ける書類)及び同法施行規則第144条の2で定める航空機に備え付けなければならない書類に含まれないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。航空機乗組員飛行日誌は乗組員が自分の飛行経歴を記録するもので、航空機に備え付ける書類ではありません。 航空法第59条は、航空機登録証明書・耐空証明書・航空日誌(搭載用航空日誌)と、国土交通省令で定める書類の備え付けを求めています。施行規則第144条の2の書類は、運用限界等指定書・飛行規程・航空図・運航規程(航空運送事業の場合)です。 【ほかの選択肢】 (2) 耐空証明書は第59条で定める書類なので 正しい (3) 運用限界等指定書は施行規則第144条の2で定める書類なので 正しい
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(4) 航空機登録証明書は第59条で定める書類なので 正しい 【覚え方】 機体の書類(登録・耐空・搭載用航空日誌・指定書・飛行規程・航空図)を備え付け、人の記録(乗組員飛行日誌)は対象外です。

出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ

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