航空法第2条(定義)で誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
航空法第2条(定義)で誤りはどれか。
- (1)「航空交通管制区」とは、地表又は水面から200m以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (2)「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (3)「航空交通情報圏」とは、航空交通管制圏が設定された空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
- (4)「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送の行為の請負を行う事業をいう。
正答 (4)
正答は (4)。旅客や貨物を有償で運送するのは航空運送事業です。航空機使用事業は「運送以外の行為」の請負です。
航空法第2条では、航空運送事業を「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」、航空機使用事業を「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業」と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 航空交通管制区は、地表または水面から200m以上の高さの空域で、大臣が告示で指定するものです 正しい
(2) 航空交通管制圏は、離着陸が頻繁な空港等とその付近の上空で、大臣が告示で指定する空域です 正しい
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(3) 航空交通情報圏は、管制圏が設定された空港等以外で大臣が告示で指定する空港等とその付近の上空の空域です 正しい
【例】
航空機使用事業は、農薬散布、写真撮影、報道取材などです。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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