航空法第92条(操縦練習飛行等)に定める航空交通管制区又は航空交通管制圏において行ってはならない飛行で誤りはどれか。(国…

航空法規等 第16問

航空法第92条(操縦練習飛行等)に定める航空交通管制区又は航空交通管制圏において行ってはならない飛行で誤りはどれか。(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)

正答 (4)
正答は (4)。管制区・管制圏で禁じられる飛行に「速度を急激に変更する飛行」は定められていません。 航空法第92条は、管制区・管制圏で許可なく行ってはならない飛行として、操縦の練習飛行(技能証明のない人の練習、限定外の航空機での練習)と、「航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行その他の国土交通省令で定める飛行」を挙げています。省令で定めるのは、姿勢の頻繁な変更、失速を伴う飛行、高度の急激な変更です。 【ほかの選択肢】 (1) 技能証明のない人が乗り組んで行う操縦の練習は禁止されています 正しい
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(2) 限定外の航空機に乗り組んで行う操縦の練習は禁止されています 正しい (3) 姿勢をひんぱんに変更する飛行は禁止されています 正しい 【見分け方】 省令の飛行は「姿勢・失速・高度」。速度は入っていません。

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ

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