航空法第2条(定義)で定める「航空機」について誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
航空法第2条(定義)で定める「航空機」について誤りはどれか。
- (1)人が乗って航空の用に供することができる飛行機
- (2)人が乗って航空の用に供することができる回転翼航空機
- (3)人が乗って航空の用に供することができる飛行船
- (4)人が乗って航空の用に供することができる熱気球
正答 (4)
正答は (4)。航空法第2条の「航空機」は飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船などで、熱気球は含まれていません。
航空法第2条では、航空機を「人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器」と定めています。気球は挙げられておらず、政令でも定められていません。
【ほかの選択肢】
(1) 人が乗って航空の用に供することができる飛行機は、航空機です 正しい
(2) 人が乗って航空の用に供することができる回転翼航空機は、航空機です 正しい
(3) 人が乗って航空の用に供することができる飛行船は、航空機です 正しい
【覚え方】
航空機は「飛行機・回転翼・滑空機・飛行船」の4つ。人が乗れないものは無人航空機として別に定められています。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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