航空法第2条(定義)で誤りはどれか。…

航空法規等 第4問

航空法第2条(定義)で誤りはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。水平表面は空港等の標点の垂直上方45mの点を含む水平面で、200mとするのが誤りです。 水平表面は、空港の周りで建物などの高さを制限するための面の一つで、標点の上45mの高さに、半径4,000m以下(省令で定める長さ)の円で描かれます。この面より高い物件は、原則として設けることができません。 【ほかの選択肢】 (1) 航空法第2条の航空保安施設の定義どおりなので 正しい (2) 着陸帯の定義どおりなので 正しい (4) 航空交通管制圏の定義どおりなので 正しい 【覚え方】 水平表面は「標点の上45m、半径4,000m以下」。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ

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