民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
社会の理解 第13問
民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)三親等内の血族を家族と規定している。
- (2)六親等内の姻族を親族と規定している。
- (3)いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
- (4)同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
- (5)養子と養親の間には,親族関係は生じない。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
民法第730条は、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と定めています。同居している親族どうしの助け合いを定めた規定です。
【ほかの選択肢】
(1) 三親等内の血族を家族と規定 民法には「家族」を定めた規定はありません。民法が定めているのは「親族」です 誤り
(2) 六親等内の姻族を親族と規定 民法第725条は、親族を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と定めています。姻族は三親等までです 誤り
(3) いとこには扶養義務がある 民法第877条で互いに扶養の義務があるのは、直系血族と兄弟姉妹です。特別の事情があるときは、家庭裁判所が三親等内の親族にも扶養の義務を負わせることができます。いとこは四親等なので、扶養義務はありません 誤り
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(5) 養子と養親の間に親族関係は生じない 民法第727条により、養子と養親やその血族との間には、縁組の日から血族と同じ親族関係が生じます(法定血族) 誤り
【親等の数え方】
自分から見て、親・子は一親等、祖父母・孫・兄弟姉妹は二親等、おじ・おば・おい・めいは三親等、いとこは四親等です。
出典:介護福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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