四級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。今…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 船舶職員及び小型船舶操縦者法 3.

四級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。今ここに、現在45歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が四級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。・25歳から29歳までの間に、総トン数30トン・出力750キロワットの乙区域内において従業する漁船に、機関部の当直部員として1年6月乗り組んだ履歴・33歳から37歳までの間に、総トン数149トン・出力750キロワットの平水区域を航行区域とする船舶に、機関部の当直部員として10月乗り組んだ履歴・40歳から42歳までの間に、総トン数499トン・出力3,000キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に、五級海技士(機関)についての海技免許を有する一等機関士として8月乗り組んだ履歴

海事代理士 2018年(平成30年) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 3.の表
正答 (2)
正答は (2)。15年より前の漁船の履歴は数えられず、残る二つの履歴を合算しても34月で三年に届きません。 施行規則29条2号により、試験開始期日からさかのぼり十五年を超える前の履歴は認められません。現在45歳なので、25〜29歳の漁船の1年6月は数えません。 乗船履歴表の船舶の欄は1段目・2段目に共通で、出力750キロワット以上の平水区域の船舶も含みます。33〜37歳の当直部員の10月は1段目(三年以上・機関の運転)、40〜42歳の五級海技士(機関)による一等機関士の8月は2段目(一年以上)の履歴です。
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どちらも単独では期間に足りないので、31条により最短乗船期間の比例で長い方に換算して通算すると、8月×3=24月、これに10月を足して34月で、三年(36月)に届きません。 【ポイント】 仮に漁船の1年6月を数えられれば、34月+18月=52月で三年に達します。15年の制限が決め手です。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 7.船舶職員及び小型船舶操縦者法 3.(国土交通省 公表)出典元ページ

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