四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。今…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 船舶職員及び小型船舶操縦者法 3.

四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。今ここに、現在40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。・21歳から24歳までの間に、総トン数50トン・出力750キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として1年2月乗り組んだ履歴・29歳から31歳までの間に、総トン数199トン・出力1,500キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として8月乗り組んだ履歴・35歳から37歳までの間に、総トン数499トン・出力1,500キロワットの近海区域を航行区域とする船舶に、五級海技士(航海)についての海技免許を有する一等航海士として10月乗り組んだ履歴

海事代理士 2017年(平成29年) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 3.の表
正答 (1)
正答は (1)。15年より前の履歴を除いても、残る二つの履歴を合算すると漁船の3年分に達します。 施行規則29条2号により、試験開始期日からさかのぼり十五年を超える前の履歴は乗船履歴と認められません。現在40歳なので、21〜24歳の漁船の1年2月は数えません。 残るのは、29〜31歳の漁船での甲板部の当直部員8月と、35〜37歳の五級海技士(航海)としての一等航海士10月です。どちらも単独では表の期間(三年、一年)に足りません。 31条は、足りない二以上の履歴を最短乗船期間の比例で長い方の履歴に換算して通算できるとしています。10月×3=30月、これに8月を足すと38月で、三年(36月)以上になります。 【ポイント】 乗船履歴には試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければなりません(24条3項)。35〜37歳の履歴がこれに当たります。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 7.船舶職員及び小型船舶操縦者法 3.(国土交通省 公表)出典元ページ

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