次の記述は正しいか。千葉県を管轄する国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の名称は関東運輸局であり、その位置は東京都で…

国土交通省設置法 国土交通省設置法 (2)

次の記述は正しいか。千葉県を管轄する国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の名称は関東運輸局であり、その位置は東京都である。

正答 (2)
正答は (2)。千葉県は関東運輸局の管轄ですが、関東運輸局の位置は東京都ではなく神奈川県です。 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、国土交通省組織令212条1項の表で定められています。表では、関東運輸局の位置は神奈川県、管轄区域は茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県です。 名称は正しいものの、位置を東京都とした点が誤りです。 【ポイント】 地方運輸局の位置は、北海道・宮城県・神奈川県・新潟県・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県の9つです。関東運輸局は横浜市にあります。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 4.国土交通省設置法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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