次の記述は正しいか。海事事務所のうち、広島県に置かれるものは呉海事事務所及び尾道海事事務所の2箇所である。…

国土交通省設置法 国土交通省設置法 (1)

次の記述は正しいか。海事事務所のうち、広島県に置かれるものは呉海事事務所及び尾道海事事務所の2箇所である。

正答 (2)
正答は (2)。広島県の海事事務所は、呉・尾道・因島の3か所です。 海事事務所の名称及び位置は、地方運輸局組織規則150条1項により別表第四で定められています。別表第四には、広島県内のものとして呉海事事務所(呉市)、尾道海事事務所(尾道市)、因島海事事務所(尾道市)の3つが載っています。 記述は因島海事事務所を落として「2箇所」としている点が誤りです。 【ポイント】 因島海事事務所は名前に市名が無く、位置は尾道市です。別表第四では、苫小牧・八戸・石巻など19の海事事務所の名称と位置が定められています。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 4.国土交通省設置法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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