次の記述は、第一級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことができる無線設備の操作の範囲を述べたものである。電波法施行令…
法規 法規 〔3〕
次の記述は、第一級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことができる無線設備の操作の範囲を述べたものである。電波法施行令の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。船舶局の空中線電力 *** の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
- (1)50ワット以下
- (2)30ワット以下
- (3)20ワット以下
- (4)10ワット以下
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「50ワット以下」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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