無線局の免許人は、その船舶局が緊急通信を行ったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔5〕
無線局の免許人は、その船舶局が緊急通信を行ったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)速やかに海上保安庁の海岸局に通知する。
- (2)総務大臣に届け出るとともに無線局事項書の余白にその旨を記載する。
- (3)船舶の責任者に通報する。
- (4)総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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