総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処…
法規 問4
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。
- (1)空中線の撤去を命ずる。
- (2)無線局の免許を取り消す。
- (3)臨時に電波の発射の停止を命ずる。
- (4)周波数又は空中線電力の指定を変更する。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「臨時に電波の発射の停止を命ずる。」 です。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.2)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 試験問題例題 No.1 問4総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のう
- 試験問題例題 No.1 問8一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当しないものはどれ
- 試験問題例題 No.1 問11船舶局が無線電話通信において遭難通報を送信する場合の送信事項に該当しないものはどれか。次
- 試験問題例題 No.3 問2船舶に設置する無線航行のためのレーダー(総務大臣が別に告示するものを除く。)は、電源電圧
- 試験問題例題 No.3 問5無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣から受けることがある処分
- 試験問題例題 No.3 問8無線局は、遭難通信等を行う場合を除き、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に
スポンサーリンク

