次の記述のうち、海上移動業務の無線局の聴守義務に適合しないものはどれか。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条か…
法規 法規 A-7
次の記述のうち、海上移動業務の無線局の聴守義務に適合しないものはどれか。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第44条まで)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局であって、F1B電波2,187.5kHz及びF2B電波156.525MHzの指定を受けているものは、常時、これらの周波数で聴守をしなければならない。(注) 注 次に掲げる場合にあっては、聴守をすることを要しない。(以下2、3及び4において同じ。) (1) 船舶局にあっては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行っている場合であって、聴守することができないとき。 (2) 海岸局については、現に通信を行っている場合
- (2)船舶局であって電波法第33条(義務船舶局の無線設備の機器)の規定によりナブテックス受信機を備えるものは、F1B電波518kHzの聴守については、その周波数で海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時、F1B電波424kHzの聴守については、その周波数で海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時、F1B電波424kHz又は518kHzで聴守をしなければならない。
- (3)F3E電波156.65MHz及び156.8MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)は、航行中常時、そのいずれかの周波数で聴守をしなければならない。
- (4)海岸局にあっては、F3E電波156.8MHzの指定を受けているものは、その運用義務時間中、その周波数で聴守をしなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「F3E電波156.65MHz及び156.8MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)は、航行中常時、そのいずれかの周波数で聴守をしなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第一級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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