遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この…

法規 法規 B-1 ウ

遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-14次の記述は、船舶自動識別装置の常時動作について述べたものである。無線局運用規則(第40条
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 オ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 イ次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ウ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-4次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものであ

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク