次の記述は、総務大臣に対する報告(注)について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)及び電波法施行規則(第42…
法規 法規 A-13
次の記述は、総務大臣に対する報告(注)について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)及び電波法施行規則(第42条の5)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。注 電波法第27条の22に規定する登録人が行うものを除く。① 無線局の免許人は、次の(1)から(3)までに掲げる場合は、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない。(1) [A]を行ったとき。(2) 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。(3) 無線局が外国において、[B]とき。② 総務大臣は、[C]その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。③ 免許人は、①の場合は、できる限り速やかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあっては、[D]ときに限り、安全通信にあっては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢は図で示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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