遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この…
法規 法規 B-1 イ
遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信し、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行った場合であって、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答も認められないときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対して遭難警報の中継を行うとともに、当該遭難警報に対する応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 B-1 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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