次の記述のうち、GMDSS(注1)の下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件等に適合しないものはどれか。STCW条…

法規 法規 A-8

次の記述のうち、GMDSS(注1)の下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件等に適合しないものはどれか。STCW条約(注2)(改正を含む。)の附属書第4章第4-2規則(GMDSSの下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件)及びコードA部(STCW条約の附属書の規定に関する強制基準)の第4章(無線通信士に関する基準)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。注1 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度注2 船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

正答 (5)
正答は (5) です。 正答として示されているのは 「GMDSSに参加することを要求される船舶において遭難通信、緊急通信及び安全通信の任務を担当し、又は遂行する者に最小限要求される知識、理解及び技能は、承認された海上履歴に基づくものでなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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