無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条、第57条及び第59条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに…
法規 法規 A-9
無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条、第57条及び第59条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)実験等無線局を運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (2)無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (3)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (4)無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより自己の電波を発射しないことを確保する機能を有することにより、他の無線局その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「無線局は、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより自己の電波を発射しないことを確保する機能を有することにより、他の無線局その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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