医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を…

午前 第10問

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。

正答 (3)
正答は (3)。19人以下です。 医療法では、医業を行う場所のうち、 病院  =20人以上の患者を入院させる施設を有するもの 診療所 =入院施設を有しないもの、または19人以下の患者を      入院させる施設を有するもの と定めています。境目は「20人以上か、19人以下か」です。 【ほかの選択肢】 (1) 17 誤り (2) 18 誤り (4) 20  20人以上は病院になる 誤り 【関連する知識】 入院施設のある診療所は「有床診療所」、ない診療所は「無床 診療所」と呼ばれます。助産所の入所の定員は9人以下です。

出典:2024年(令和6年) 看護師国家試験 問10(厚生労働省 公表)出典元ページ

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