がん対策基本法で定められているのはどれか。…
午後 第31問
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- (1)肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
- (2)受動喫煙のない職場環境を整備する。
- (3)学校等でのがんに関する教育を推進する。
- (4)がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
正答 (3)
正答は (3)。学校等でのがんに関する教育の推進が定められています。
がん対策基本法は、2016年の改正で、国と地方公共団体が学校教育や社会教育でがんに関する教育を推進するための施策を講じることを加えました。
【ほかの選択肢】
(1) 肝炎ウイルス検査の推進 肝炎対策基本法の内容 誤り
(2) 受動喫煙のない職場環境の整備 健康増進法や労働安全衛生法で取り組まれている内容 誤り
(4) 拠点病院にがん相談支援センターを設置 国の整備指針で拠点病院の要件として定められている。法律の条文の内容ではない 誤り
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【関連する知識】
がん対策基本法では、国はがん対策推進基本計画を、都道府県は都道
府県がん対策推進計画を定めます。がん患者の就労への配慮についても、事業主の努力義務が定められています。
出典:2024年(令和6年) 看護師国家試験 問31(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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