事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法…

午後 第63問

事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。

正答 (3)
正答は (3)。男女雇用機会均等法に規定されています。 男女雇用機会均等法では、事業主は、雇用する女性労働者が妊娠中・出産後に、母子保健法による保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならない、と定めています。また、医師などの指導を守れるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じることも求めています。 【ほかの選択肢】 (1) 母体保護法 不妊手術や人工妊娠中絶について定める 誤り (2) 労働基準法 産前産後休業、妊産婦の危険有害業務や時間外労働の制限、育児時間などを定める 誤り
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(4) 育児・介護休業法 育児休業、介護休業、子の看護等休暇などを定める 誤り 【覚え方】 「健診の時間」と「医師の指導を守るための措置」は均等法、「休業と労働時間の制限」は労働基準法です。

出典:2025年(令和7年) 看護師国家試験 問63(厚生労働省 公表)出典元ページ

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