次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則(第31条の3)の規定に照らし、…
法規 法規 B-2 エ
次の記述は、義務航空機局の送信設備の有効通達距離について述べたものである。電波法施行規則(第31条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。電波法第36条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次に掲げるとおりとする。[ア]118MHzから144MHzまでの周波数を使用する送信設備及び[イ]の送信設備については、[ウ](当該航空機の飛行する最高高度について、次に掲げる式により求められるDの値が[ウ]未満のものにあっては、その値)以上であること。D=3.8√hキロメートルhは、当該航空機の飛行する[エ]を[オ]で表した数とする。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)A3E電波
- (2)J3E電波
- (3)機上DME
- (4)ATCトランスポンダ
- (5)314.8キロメートル
- (6)370.4キロメートル
- (7)最大巡航速度(毎時)
- (8)最高高度
- (9)メートル
- (10)キロメートル
正答 (8)
正答は (8) です。
選択肢(8)「最高高度」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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