次に掲げる事項のうち、航空機局の無線業務日誌に記載しなければならないものに該当しないものはどれか。電波法施行規則(第40…
法規 法規 A-13
次に掲げる事項のうち、航空機局の無線業務日誌に記載しなければならないものに該当しないものはどれか。電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第70条の4(聴守義務)の規定による聴守周波数
- (2)レーダーの維持の概要及びその機能上又は操作上に現れた特異現象の詳細
- (3)無線機器の試験又は調整をするために行った通信についての概要
- (4)機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「無線機器の試験又は調整をするために行った通信についての概要」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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