無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、これらの規定に定めると…
法規 法規 A-3
無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。
- (1)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数の電波を使用して行われるいかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (2)無線通信の業務に従事する者が、その業務に関し知り得た無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- (3)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
- (4)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる無線通信も傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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