航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第…
法規 法規 A-3
航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第23条、第26条、第154条の2及び第154条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
- (2)呼出し及び応答は、「(1) 相手局の呼出符号又は呼出名称 3回 (2) こちらは 1回 (3) 自局の呼出符号又は呼出名称 3回」をそれぞれ順次送信して行うものとする。
- (3)無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
- (4)航空機局は、航空局に対する呼出しを行っても応答がないときは、少なくとも10秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「呼出し及び応答は、「(1) 相手局の呼出符号又は呼出名称 3回 (2) こちらは 1回 (3) 自局の呼出符号又は呼出名称 3回」をそれぞれ順次送信して行うものとする。」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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