次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に適合するものを…

法規 法規 B-5 ア

次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)を宛先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、当該無線局が応答することができるように、しばらく遅らせてから、当該遭難通報に応答しなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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