次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に適合するものを…
法規 法規 B-5 ウ
次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関、海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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