次の記述は、航空移動業務の無線電話通信において連絡設定ができない場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第1…

法規 法規 A-9

次の記述は、航空移動業務の無線電話通信において連絡設定ができない場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第156条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 航空無線電話通信網(注1)に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数(注2)の電波による呼出しを行っても応答がないときは、更に第二周波数(注3)の電波による呼出しを行うものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある[A]に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。注1 一定の区域において、航空機局及び2以上の航空局が共通の周波数の電波により運用され、一体となって形成する無線電話通信の系統をいう。2 当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。3 当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。② ①により協力を求められた無線局は、すみやかに当該[B]その他適当な措置をしなければならない。③ ①の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を[C]に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 他の航空局又は航空機局 B: 航空機局に対する呼出し C: 運行する者」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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