次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査さ…
法規 法規 B-6 エ
次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができるときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。エ 総務大臣が電波法第71条の5(技術基準適合命令)の規定により、その無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「該当する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-6 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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