航空局、航空地球局、義務航空機局及び航空機地球局が聴守を要しない場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第147条)…

法規 法規 A-8

航空局、航空地球局、義務航空機局及び航空機地球局が聴守を要しない場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第147条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「義務航空機局については、責任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない事情により無線局運用規則第146条(航空局等の聴守電波)第3項に規定する156.8MHzの電波の聴守をすることができないとき。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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