次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第5条か…
法規 法規 B-2 イ
次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第24条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 送信設備に使用する電波の[ア]電波の質は、総務省令で定める送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差、発射電波に許容される[イ]の値及び[ウ]の強度の許容値に適合するものでなければならない。② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて[エ]を与えるものであってはならない。③ ②の副次的に発する電波が[エ]を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が[オ]以下でなければならない。④ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、③にかかわらず別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)周波数の偏差、幅及び安定度、高調波の強度等
- (2)周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
- (3)占有周波数帯幅
- (4)必要周波数帯幅
- (5)寄生発射及び帯域外発射
- (6)スプリアス発射又は不要発射
- (7)他の無線設備の機能に支障
- (8)電気通信業務の用に供する無線設備の機能に支障
- (9)40ナノワット
- (10)4ナノワット
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「占有周波数帯幅」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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