次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第5条か…

法規 法規 B-2 ウ

次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第24条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 送信設備に使用する電波の[ア]電波の質は、総務省令で定める送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差、発射電波に許容される[イ]の値及び[ウ]の強度の許容値に適合するものでなければならない。② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて[エ]を与えるものであってはならない。③ ②の副次的に発する電波が[エ]を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が[オ]以下でなければならない。④ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、③にかかわらず別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。[ウ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (6)
正答は (6) です。 正答として示されているのは 「スプリアス発射又は不要発射」 です。

出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-2 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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