航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第13問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)航空機の墜落、衝突又は火災
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)航空機内に持ち込んだ動物の死
- (4)他の航空機との接触
正答 (3)
正答は (3)。第76条の報告の対象は航空機内にある「者」の死亡や行方不明で、機内に持ち込んだ動物の死は含まれないので、これが誤りです。
航空法第76条第1項は、機長が大臣に報告する事故として、墜落・衝突・火災、航空機による人の死傷や物件の損壊、航空機内にある者の死亡または行方不明、他の航空機との接触、その他国土交通省令で定める航空機に関する事故の5つを挙げています。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号の事故なので 正しい
(2) 第2号の事故なので 正しい
(4) 第4号の事故なので 正しい
【覚え方】
報告する事故は「墜落・衝突・火災」「人の死傷・物の損壊」「機内の者の死亡・行方不明」「他機との接触」と、省令で定める事故です。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「航空法規等」のほかの問題
- 令和3年3月期 第4問耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。
- 令和3年7月期 第13問航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣
- 令和4年7月期 第2問航空法第2条(定義)で定める「航空機」について誤りはどれか。
- 令和5年3月期 第11問航空法第59条(航空機に備え付ける書類)で定める航空機に備え付けなければならない書類で誤
- 令和5年7月期 第20問航空法第99条(情報の提供)について、国土交通大臣が提供する航空情報で誤りはどれか。
- 令和2年3月期 第9問自家用操縦士の航空身体検査証明の有効期間について誤りはどれか。
スポンサーリンク

