航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第9問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)航空機の墜落、衝突又は火災
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)航空機内に持ち込んだ動物の死
- (4)他の航空機との接触
正答 (3)
正答は (3)。第76条の報告の対象は航空機内にある「者」の死亡や行方不明で、機内に持ち込んだ動物の死は含まれないので、これが誤りです。
航空法第76条第1項は、機長が大臣に報告する事故として、墜落・衝突・火災、航空機による人の死傷や物件の損壊、航空機内にある者の死亡または行方不明、他の航空機との接触、その他国土交通省令で定める航空機に関する事故の5つを挙げています。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号の事故なので 正しい
(2) 第2号の事故なので 正しい
(4) 第4号の事故なので 正しい
【覚え方】
報告する事故は「墜落・衝突・火災」「人の死傷・物の損壊」「機内の者の死亡・行方不明」「他機との接触」と、省令で定める事故です。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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