有視界飛行方式の飛行計画の通報について誤りはどれか。…
航空通信 第6問
有視界飛行方式の飛行計画の通報について誤りはどれか。
- (1)空港事務所または出張所の航空管制運航情報官に通報する。
- (2)離陸しようとする場外離着陸場において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後に出発地を中心として半径9km以内の範囲において速やかに通報する。
- (3)VFRで出発する場合は、ICAOの基準に基づいて、移動開始時刻の遅くとも30分前までに通報しなければならない。
- (4)SATサービスに登録すれば、インターネットにより通報することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
移動開始時刻の「少なくとも30分前まで」に飛行計画を通報するとされているのは、計器飛行方式(IFR)の場合です(航空交通流管理のため、2時間前までに通報することが望ましいとされています)。有視界飛行方式(VFR)には、このような期限は設けられていないとされています。VFRの通報に「遅くとも30分前まで」の期限があるとする点が誤りです。航空法施行規則第203条にも、何分前までに通報するという定めはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 飛行計画は、空港事務所または出張所の航空管制運航情報官に通報します 正しい
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(2) 場外離着陸場から離陸する場合で、その場所で通報する手段がないときは、飛行を始めた後、出発地を中心として半径9km以内の範囲で速やかに通報します(施行規則第203条第5項) 正しい
(4) インターネットを通じた通報のサービス(SATサービス)に利用登録をすれば、インターネットで通報することができます 正しい
【通報の方法】
通報は、口頭(無線電話を含む)または文書で行えます(施行規則第203条第2項)。到着したら到着の通報をして、飛行計画を終了させます。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空通信 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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