航空法施行規則第5条に定める有視界気象状態の条件で正しいものはどれか。…
航空法規等 第1問
航空法施行規則第5条に定める有視界気象状態の条件で正しいものはどれか。
- (1)3,000m以上の高度で飛行する場合の飛行視程は、8,000m以上であること。
- (2)3,000m未満の高度で管制区、管制圏又は情報圏を飛行する場合の飛行視程は、8,000m以上であること。
- (3)3,000m未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外を飛行する場合の飛行視程は、5,000m以上であること。
- (4)管制圏又は情報圏内にある空港等において、離陸し、又は着陸しようとする場合の地上視程は、3,000m以上であること。
正答 (1)
正答は (1)。高度3,000m以上で飛行するときの有視界気象状態は飛行視程8,000m以上で、正しいのはこれです。
出題時点の施行規則第5条の飛行視程などは次のとおりです。
3,000m以上 飛行視程8,000m、雲から上下300m・水平1,500m
3,000m未満の管制区・管制圏・情報圏 飛行視程5,000m
3,000m未満のそれ以外の空域 飛行視程1,500m
管制圏・情報圏内の空港等での離着陸 地上視程5,000m、雲高300m
【ほかの選択肢】
(2) 管制区等の3,000m未満は5,000m以上なので 誤り
(3) 管制区等以外の3,000m未満は1,500m以上なので 誤り
(4) 離着陸の地上視程は5,000m以上なので 誤り
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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